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労災について。 4月頭に怪我をしました。

労災について。 4月頭に怪我をしました。勤務中です。救急車で運ばれ、指を縫いました。怪我の影響でリハビリ等に通うために、仕事が出来ず、約2ヶ月休ませてもらいました。 労災の手続きは会社でしてくれているだろうと、安心しており5月下旬に一向にお金が振り込まれたりしないので会社に聞くと「明日書類を持っていく」と言われ申請されていませんでした。 何も言わなかった私も悪いですが、会社はすぐ手続きなどはしないのでしょうか? 仕事が出来なかった2ヶ月分の給料を補償して欲しいとお願いしたら「それは無理」と言われました。 労災を使ったのが初めてなのでいまいち分からず、私も生活がかかっておりどうすればいいのか分かりません。労働基準監督署に相談すれば良いのでしょうか? 詳しい方分かりやすく教えてください。

補足

病院代やリハビリにかかったお金は労災を使うと言われたので、私側は一切払っておりません。 労基に確認すると、「病院代の補償?は申請されてるけど、休業補償の申請はきてません」と言われました。

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知恵袋ユーザーさん

回答(6件)

  • ベストアンサー

    相談するなら労基署ですね。 労災保険の給付は労基署の担当事務です。 他の回答にもありますが、労災申請するのは被災した労働者です。 今回の怪我がどの程度かわかりませんが、2ヶ月の休業を余儀なくされる負傷というのは、一般的に考えて重いケガだと思います。 本来なら労災保険の制度に詳しくない労働者に制度を説明して利用するようにアドバイスすべきところです。 ただ、労災を使いたくないと考える会社は多いです。 というのは、労災事故のうち、明らかに労働者のミスというものは多くありません。 大抵は「こういう措置をしておけば、事故にならなかったんじゃないですか?」というものです。 ということは会社にも責任が発生します。 また、状況によっては「事故を防げたんじゃないですか?」ではなく「防げます」というものもあります。 となると、事故は「単なるミスによる事故」じゃなくて「安全管理義務を怠った業務上過失致傷事件」になります。 そうなると、労基署が捜査する権限があり、検察庁まで事件を送り、処罰を求めることもできます。麻薬取締官などと同じ「特別司法警察職員」といいます。 まぁ、あなたの会社は「安全対策をしていた中で予見不可能な事故だった」と考えているのでしょう。 本気で労災隠しをするなら、休業中も給料を払い、治療費も会社負担にするはずです。 ということで、労災申請を教えてくれなかったのは「知ってるだろうから、聞いてこなかったから教えなかった」程度の考えです。 休業中の賃金を会社が払わないのは、労災保険で休業補償されるからです。 「労災が出るんなら、給料払ったら二重取りだろ」ってことですよ。 逆に給料が出るなら、労災保険は(休業補償)は出ません。 そうではなく、休業補償が出るまで金を貸してくれっていう話なら、これは別の話ですね。 最近は消費者金融が「初回借入時は〇〇日まで無利息」というのをやってますから、そういうのを使ってもいいでしょう。ただし、返済期日は忘れずに。 しばらくは何かと不便なこともあると思いますが、なるべく平静な気持ちでいてください。 ケガの部位に包帯があって動かし辛いとか、ものを掴んだら痛みがあるという日常の嫌なことは増えます。けど、それを全て不満に思ったり、怒りの感情を持っていれば、なんでもないことにイライラしたりします。そうなると、周囲の人も接しにくくなりますし、ご自身も嫌な思いに包まれます。 済んでしまったことは仕方ない。この程度のケガで済んで良かったなどと、考えるようにしてください。 あとは、無理せずにケガの治療に専念することです。 お大事に。

  • 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/JmChCmvMb5w

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  • > 何も言わなかった私も悪いですが、会社はすぐ手続きなどはしないのでしょうか? 会社に労災保険の請求手続きをする義務はないので、あなたが何も言わなかったのならそうなっても仕方がないです。 業務災害については会社に補償義務がありますが(労働基準法第75条、第76条など)、会社に補償させるか労災保険を使うかを決めるのは、会社ではなく被災した労働者本人です。 あなたはどうしたいのですか? > 仕事が出来なかった2ヶ月分の給料を補償して欲しいとお願いしたら「それは無理」と言われました。 それは違います。 会社に「2ヶ月分の給料」の全額を支払う義務はないですが、平均賃金の6割を休業補償としてあなたに支払う義務があります。(労働基準法第75条) なお、会社に補償させる代わりに、労働基準監督署に労災保険の休業補償給付の請求をして認められた場合は、休業の第4日目から休業を終了した日までを対象として、平均賃金の8割相当が支給されます。(初日から第3日までについては、前述の通りです) https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html

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  • 病院の診療費は、どうされたのですか? 初診時に、仕事中のケガだと言えば、健康保険が使えず 一旦10割負担して、 診療費の労災請求書(5号様式)の提出を求められます。 5号を病院へ提出すると、10割返金されます。 病院によっては、その日から無料で、5号を後から出すところもあります。 あなたが病院へ5号を提出していないなら 健保を使ったのでしょうか? その場合、健保に連絡し、労災への切り替えをしないといけません。 残り7割を納付し、監督署へ直接10割を請求(7号)します。 休業補償給付(8号)の請求は、監督署へ直接提出しますので 請求行為(請求書を提出する)をしなければ いつまでたっても支払われることはありません。 あなたのおっしゃるとおり あなたが労災を使わないのであれば 会社が補償しなければいけません。

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