解決済み
退職+有給消化中の住民票手続きについて教えてください海外ワーホリ(2年)を予定しています。 10/15最終出勤日とし、 11/15を退職日で設定、 その数日後に出発する予定です。 退職日までの1ヶ月間を有給消化に充てるのですが、 ・有給消化中に(在籍はしている形ですが)住民票を抜くことは可能ですか? ・最終給料日が11月末(既に海外にいます)ですが、こちらは通常通り振込んでもらえるのでしょうか?何か手続きが必要になりますでしょうか。 ・退職前に住民票を抜くと課税対象になると聞きました。退職金の受け取り予定はないですが、通常の給料も課税対象になりますか? ※現時点では退職日前(11/15以前)で住民票を抜く予定でしたが、課税対象であれば退職後を検討したいと思っております。 お詳しい方、教えていただけると助かります。
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*海外転出は”渡航日”を転出予定日として記入して提出します。転出届は予定日の2週間前から出せます。 渡航日がこれば住民登録が抹消されます * あなたの口座がある限りは給与は振り込んでもらえます。 *日本にまだいるのに住民登録を失くす、ということはそもそも違法です。そして、課税対象??意味がわからないです。(あなたが11月1日に住民登録をなくそうが(違法ですが) 30日になくそうが、所得税、住民税に影響はありません。 11月末時点で住民登録があれば、11月の国民年金は支払いが必要です(月末は厚生年金ではない)。また、退職後に”国保加入”手続きするなら、月末に住民登録があるなら、やはり11月分の国保料の支払いはあります。 あなたの給与については所得税は引き落とされます。 12月から翌年5月までに天引き予定だった住民税は必ず払わなければいけません(いつ住民登録を抜こうが)。役所で口座振替の手続をしておくか、あるいは納税管理人を役所に届けて、後日その人に納付書が届くようにしておき、その人に払ってもらうことです。 2021年1月1日に日本に住民登録がないなら、2022年6月から1年間の住民税はありません。 あと、所得税については、11月まで収入があったわけですから、転出前に”準確定申告”をするか、あるいは税務署(役所ではない)に納税管理人を定め、その人に確定申告してもらうか、のどちらかになります。 ”還付だけ”なら、5年以内に行えばいいです。 納付が必要になる場合は、来年の確定申告時期に行わなかった場合は、遅れた分だけ”利息”がつきますから、納付金額が増えます。
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