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雇用安定助成金について、 私は飲食以外のサービス業を営んでおります!

雇用安定助成金について、 私は飲食以外のサービス業を営んでおります!今回の緊急事態宣言中、別に市から休業要請や時短要請など受けていません、とくに売上が下がったという訳でもありません! 平日のみ1日3〜4時間のパートさんがいるのですが、 何年か前に抗がん剤治療をしたらしく、コロナの感染リスクが人より大きいので、緊急事態宣言中お休みしたいとの事、、、 まぁ私もそんなに怖がっている人に無理矢理出てきて働いて欲しいとも言えず、 「こちらは、どちらでも良いです、健康面の不安があるなら休んでください」 って感じで休んでもらったのですが、 どうやら、本人は雇用安定助成金がもらえると思っているのですが、 この場合もらえますか?

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51閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    雇用保険に入っていないなら雇用調整助成金の対象ではありません。 雇用保険に入っていなければ緊急雇用安定助成金です。 それとは関係なく会社が指示して休ませたのなら休業手当が必要ですが、質問を見ると自分の意志で休んでいると考えられるので休業手当は不要と考えられます。 休業手当を支払っていなければ雇用調整助成金も緊急雇用安定助成金ももらえませんし、売り上げが下がっていないと対象にもなりません。

    なるほど:2

  • 雇用調整助成金の対象外であることは他の回答の通りです。 そのパートさんからは次に「助成金に関係なく休んだのだから休業手当が欲しい」という要求が来そうなので先回りしておきます。 労働基準法では使用者のせいで休業させた場合には休業手当を払いなさい(第26条)となっていますが、今回はパートさん自身の都合による申し出を会社が受け入れただけなので上記に該当しないため、普通の休業手当も発生しません(会社の厚意で払うのは自由です)。

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    なるほど:1

  • 貰えません。 昨年より売上が下がった場合。 会社の指示で全体の◯%以上休んだ場合。 で国への事前申請で認められた場合です。

    なるほど:1

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