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月の残業時間の上限は45時間と決まっていますか?それ以上の残業になれば労基の監査に引っ掛かるのでしょうか?

月の残業時間の上限は45時間と決まっていますか?それ以上の残業になれば労基の監査に引っ掛かるのでしょうか?また、営業手当が支給されていますが、何時間残業しようと残業代は払われないのですか?

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回答(2件)

  • 建設業や運転者などの適用猶予されている職種を除けば、通常、残業(法定時間外労働)させるための36協定で協定可能な月の上限時間は45時間(1年単位の変形労働時間制を採用する場合は42時間)までです ただし、年に6回までであれば、臨時的な特別の事情がある場合のみ、休日労働時間も含めて月に100時間未満まで残業可能な協定を結ぶことも可能です (複数月平均で80時間以下、という制限もあります) また、月45時間の残業であっても、協定の範囲が月40時間などであれば、これも労働基準法違反となります もしも営業手当がみなし残業代としての性質を有しているのであれば、対応する残業時間までは残業代が支払われているということになります (もしも超えれば、追加で残業代を支払う必要があります)

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    なるほど:1

  • 36協定違反となる45時間を超える残業実績があっても労基署が監査することは滅多にありませんので、問題になることは稀です。 営業手当を超える残業実績がある時残業代が出るかどうかは勤務先次第です。

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