解決済み
社会保険の随時改定について教えてください。従業員が10名程度の小さな会社で事務員をしています。 会社で3月上旬に70歳を迎えて4月に新しく契約し直した従業員がいます。 3月までは週5日勤務の月給制だったのですが、 4月からは週3~4日のシフトで時給制に契約内容が変更になりました。 それに伴い、随時改定を行うのですが、4月5月6月の支払基礎日数がいずれも17日に満たないのですが、この場合はどうなりますか? 社会保険の加入条件を満たせないことになるのでしょうか…? 年金事務所にも問い合わせますが、なかなか繋がらないので先にここで聞いてみようと思った次第です。 実際の支払基礎日数は以下の通りです。 ・4月は契約変更に伴い、締め日が変わり調整が入って13日 ・5月は大型連休があったので14日 ・6月は本人の都合により出勤日少な目で15日(予定) ちなみに7月8月9月も祝日やお盆休み等が入るので支払基礎日数が17日以上になる可能性は低いですが、10月以降は祝日も少な目なのでおそらく支払基礎日数は17日を超えると思います。
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70歳になったのですから厚生年金についてだけは「70歳到達届」を提出することでひと月の見積もり賃金により新たに標準報酬月額を設定します。 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/2019031501.files/01.pdf 以下健康保険の標準報酬月額についてです。 随時改定として扱うのであれば、固定的賃金変更後の3か月(質問の場合4,5,6月)が全て17日以上でなければ行われませんから、随時改定は行われず月給制時代の標準報酬月額が継続することになります。 4,5,6月の支払い給与による定時決定については、パートタイマーの場合、全部の月が17日未満の場合は15日以上の月で算定することが可能です。従って6月ひと月の給与で定時決定が行われます。従って 8月まで・・・月給制時代の標準報酬月額 9月から・・・6月ひと月の給与による定時決定で決まった標準報酬月額となります。 また60歳以上の再雇用者ですから同日得喪で扱う事も可能と思います(念のため年金事務所にご確認ください)。この場合は4月から、新しい契約に基づく取得時決定により標準報酬月額を決定し、それが8月まで継続、9月から定時決定による標準報酬月額となります。
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