解決済み
交通事故に遭い現在、仕事を休業中です。 そこで質問なんですが、給与に関しては相手側の保険会社から補償されており問題はないのですが、会社の労災で休業特別支援金という給与の20%が振り込まれるという事で申請を行いました。 1/19に事故に遭い5月いっぱいまでの申請を行いましたが、労働基準局からは1/19〜1/31分のみしか振込がありませんでした。 これはこの分しか本来貰えないものなのか?もしくは、2月、3月、4月、5月と後々貰えるものなのでしょうか?
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1/19に事故に遭い5月いっぱいまでの申請を行いましたが、労働基準局からは1/19〜1/31分のみしか振込がありませんでした。 →5月いっぱいまでの分を申請するには、5/31以降に事業主&診療担当者から証明をもらう必要があります。 5/31が受診日で、当日会社と病院の両方に証明をもらうことができて、すぐ労基署に提出したとしても、相手のある事故の初回請求で6/15に振り込みが確認できるのは異例の(あり得ないと言ってもいいくらいの)スピードです。 休業特別支給金申請書の⑲⑳と㉛が1/19~1/31で、2月か3月に労基署に提出したものが最近振り込まれたと考えた方がつじつまが合うのですが・・・。
なるほど:1
「給与に関しては相手側の保険会社から補償されており問題はない」ので打ち切られたというだけです。
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