解決済み
賃金形態で決まるのではなく、雇用契約かどうかで決まります。雇用契約なら付与されます。その場合の1日額は、法で定められた3種類の中から就業規則で決まります。
基本給のみからの算出です。
労働契約であれば、年次有給休暇は当然に発生します。その条件と金額は、労働基準法第39条に定められています。
< 質問に関する求人 >
歩合制(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る