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ユニオン・ショップ協定を締結した組合(以下、協定締結組合)以外の労働組合に加入している労働者、または協定締結組合から脱退…

ユニオン・ショップ協定を締結した組合(以下、協定締結組合)以外の労働組合に加入している労働者、または協定締結組合から脱退・除名された後、他の組合に加入したり新たな組合を結成したりした労働者について、使用者はこれを解雇しなければならないと定めるユニオン・ショップ協定の規定は、無効である。 この文はあってますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    結論的には正答です。 当事者間では有効ですが、法的判断(裁判)を求めれば、憲法28条が定める「団結権の自由」から無効判断が下されると思います。

  • テストの質問文であればずいぶん雑な説明ですね。そうであればどちらの回答も正解となります。状況設定を厳格にしないと、この場合ならこうだし、その場合だとこうにもなる、という回答ですね。

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