解決済み
私の勤めてる会社の給料日は10日なのですが、会社の取引銀行と私の振込の銀行が違うと言うことでいつも12日に振り込まれます。社長に10日に出来ないか相談したのですが、振込先の銀行を会社と同じにしろと言われます。仕方ない事なのでしょうか。また、休日に出勤しても手当も付かず、出勤日数にも入っていません。固定残業代として月40時間含まれているとの事らしいですが、休日出勤も残業になるのでしょうか。実際平日の残業時間は月40時間ははるかに超えています。この会社はタイムカードがありません。タイムカードを付けるよう提案をしたことがありますが、有耶無耶にされ付けてもらえませんでした。もう辞めますけどね、こんな会社。
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元銀行員ですが、 ❶翌日にしかつかない給振はありえません 普通に給振りで扱えば即日入金ですね。そしてAM2時にはついてますよ 問題は給振扱いでなくって普通の振り込みで、振込の受付がPM2時以降に銀行に持ち込まれますと、実は窓口でも掲示してますが翌日に到着になる場合があります まして、ネットで振り込みますとPm3時扱いは確実に翌日ですね マあ~、会社がどのような扱いになってるかはわかりませんが、これは違法行為なんですけどね 給振り契約の着信は厚労省の指導でAM10時がENTです だから、あなたの会社は給振でなくって普通の振り込みで扱ってると思いますよ それにしても、10日の支払いが12日に到着ってありえませんが 遅くとも11日ですよ ❷>休日に出勤しても手当も付かず、出勤日数にも入っていません。固定残業代として月40時間含まれている 休日出勤と皆さん言われますが、法定休日を指す言葉ですね それ以外の休日(所定休日)は法定外休日といいます 勿論双方とも36協定が必要ですが ①法定休日は固定残業代には含まれません といいますのは、この日は135%の賃金が必要ですからね ②法定外休日は固定残業代の中に含まれます 但し、。>実際平日の残業時間は月40時間ははるかに超えています。 という事ですから、この超えた分と法定外休日出勤分は125%の賃金が必要ですね ❸>この会社はタイムカードがありません これ自体は違法ではないですね タイムカードは勤怠時間(出退勤時間)を表すものですからね ただ、実働時間はシッカリ記録が必要ですね これもなく、適当ってことは違法性が高いです ※【結論】ですが まず、給振りが遅れて到着するのは、違法です12日という事ですから、細かいですが2日分の遅延損害金が要求できます また、勤務時間(始業時間∼終業時間)や、お休みに出勤した記録などを事細かく記録して未払い賃金として請求ができます もし、退職されるならばそれを根拠に支払い請求ができますね ただ、この請求には時効があります ①令和2年3月31日までの発生未払いは2年、それ以降の発生分は5年ですね ②勝手が良すぎるいい分の会社ですからね 請求訴訟を起こしましょう
給与の振込口座は会社と同じ銀行にするのが一般的です。 なぜなら同一銀行だと振込手数料が無料だからです。 休日手当ですが、休日に出勤したからと言って休日手当の対象とは限りません。 休日手当とは法定休日に出勤した場合の割増賃金です。 法定休日とは週1日もしくは4週で4日の休日の事です。 よって土日休みの会社で土曜日または日曜日のどちらかに出勤した場合は休日出勤とはなりません。 さらに平日に1日休んでいる週は土日出勤しても休日手当の支払いは必要ありません。 固定残業の未払いは証拠が必要です。 転職するのは労働者の自由ですが、正しい知識をもっていないと 単なるクレーマーになる事もありますので気を付けてください。
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