回答終了
業務委託についてです。今は夫の扶養に入っています。 業務委託の場合、いくら稼いだら扶養から外れる事になるのでしょうか? 難しい事は分からないので、簡単に教えて欲しいです。 又、確定申告はしないとどうなりますか? よろしくお願いいたします。
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配偶者控除は、収入-経費=48万円以下で適用 配偶者特別控除は、収入-経費=48万円超133万円以下で適用 ※ただし、控除を受けようとする人の所得が1000万円以下が条件 社保扶養は1年間の収入見込みが130万円以下で適用
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