教えて!しごとの先生
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業務委託についてです。

業務委託についてです。今は夫の扶養に入っています。 業務委託の場合、いくら稼いだら扶養から外れる事になるのでしょうか? 難しい事は分からないので、簡単に教えて欲しいです。 又、確定申告はしないとどうなりますか? よろしくお願いいたします。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 配偶者は税法上の扶養というのはない。 あるのは社保のみ。 税法上は、扶養と同じとすれば配偶者控除となる。しかし、配偶者特別控除があるので、扶養範囲としたいのか、税務上所得者の所得控除が扶養控除と同じ額としたいのか、控除額は減るが特別控除の範囲としたいのかが不明。 社保については、被保険者の属する加入者の組合規約による。 個人事業主を扶養と認めない場合もあるので、一概に収入や所得で判断できない。

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  • 税関連については詳しい方の回答があるので譲ります。 社会保険の被扶養者要件は「年収130万円未満」ですが、個人事業主の場合には何を経費として認めるかは健保組合によってかなり違います。 確定申告に準じる組合もありますが、広告宣伝費は認めないとか、事務所へ行く交通費は認めるが営業活動の交通費は認めない、そもそも個人事業主は被扶養者として認めないなど様々です。 ご主人経由で確認してください。

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  • 配偶者控除は、収入-経費=48万円以下で適用 配偶者特別控除は、収入-経費=48万円超133万円以下で適用 ※ただし、控除を受けようとする人の所得が1000万円以下が条件 社保扶養は1年間の収入見込みが130万円以下で適用

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  • 単純に年間103万円以上稼ぐと扶養から外れます。 故意に行われたとみられると「5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、または、その両方」です。

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