解決済み
試用期間の長さや内容等は、労働条件の絶対的明示事項(「労働契約の期間に関する事項」に該当)ですので、使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して試用期間に関する事項を書面で明示する必要があります。(労基法第15条1項) <労基法> (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
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