解決済み
有給について質問です。 今の会社にパートとして11月から入社し7月退社予定です。 11月〜1月まで試用期間として月20日間10時〜16時勤務2月〜4月まで月20日間10時〜17時勤務 5月〜7月までコロナの影響でシフト数を減らされ月10日間10時〜17時勤務で 働いてます。7月はコロナの影響ではなく退職を理由にシフトを減らされました。 7月の勤務を有給消化したいと考えたのですが、6ヶ月間勤務から有給が発生するかと思いますが、調べてみると、週30時間以上週5勤務が条件となっているのを見つけ、6ヶ月間の11月〜4月も20日勤務のため週4勤務の週もあり、それ以降は勤務日数が足りないため有給をもらうのには当てはまらないのでは?と思って質問します。 会社に聞いても、退職者の有給消化は認められるかどうか社長に聞かないとわからないと言われ、有給があるのかないのかすら教えてくれません。 なので内容証明で有給を申請し、もし支払われなければ労基に行こうと思ってのですが そもそも私には有給が発生していないのでは?と疑問になりました。 上記の勤務状態で私は有給が発生してますか?
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>調べてみると、週30時間以上週5勤務が条件となっているのを見つけ、6ヶ月間の11月〜4月も20日勤務のため週4勤務の週もあり 労働契約書はもらっていないのですかね。労働契約書の所定労働日数によって、付与日数が決まります。ただし、基準日(入社から6ヶ月後)の所定労働日数によるので、変更していたら、比例付与になる可能性はあります。 まずは、通常の労働者と同じと考えて、10労働微分付与されているとして、残りの所定労働日数に対して、年休を行使したらいいと思います。 一番だめなのは、断られると思って、行使しないことです。年休は形成権であり、行使すれば効力が生じます。賃金の支払日に年休の賃金の支払いがなければ、労基法違反という扱いとなります。 もし、年休はないというような回答が帰ってくるようであれば、書面で○月○日から○月○日の間の所定労働日○日について年休を取得します。なお、賃金支払日に年休の賃金の支払いがない場合は、まことに不本意ながら、行政機関に申告しますと記載して送ればいいと思います。
年次有給休暇の付与日数は、契約上の労働日数で決まります。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf 入社日から6ヶ月が経過した時点で、全労働日の8割以上を出勤していたのであれば、年次有給休暇が発生します。(出勤率を計算する際、会社都合の休業日は全労働日の総日数から引いて計算します) また、退職する人だから使えないという決まりはありません。(労働基準法第39条)
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