解決済み
内定通知書に関して 正社員で採用していただいた会社にて交通費全額支給と面接時に話があり内定通知書にも全額支給と明記されてました。ですが入社後、交通費には上限があるため全額支給できないため自己負担になるとのことでした。 毎月6000円ほどの自己負担額です。 内定通知書には上限等の記載はなく全額支給とあるのですが自己負担しなくてはいけないのでしょうか。
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内定通知書は、労働契約の締結に際して労働者に交付された「賃金、労働時間その他の労働条件」を記載した書面に該当するので、これに通勤費の全額を支給すると記載がある以上、通勤費は「賃金」です。 賃金である以上、その全額を支払わないことは違法となります。(労働基準法第24条) つまり、あなたは会社に通勤費の全額を支給するよう要求すればいいですし、拒否された場合は労働基準監督署に訴えるといいです。
内定通知書の後に何か「労働条件通知書」や「雇用契約書」を交付されませんでしたか。 ①このように「労働条件通知書」や「雇用契約書」が交付されてれば最終の契約内容は通知書や契約書の内容となります。 求人票の内容で労働契約が成立したとは言えません。 ②ただ、「労働条件通知書」「雇用契約書」の交付がないのであれば求人票の内容が労働契約の内容となる趣旨との裁判例もあります。 本件では、①の場合は、交通費の自己負担は甘受せざるを得ないでしょうが、②の場合は、求人票の内容と実際の労働条件が異なるわけですので職業安定法違反の可能性があります。 したがって、ハローワークに相談しましょう。 (参考:URL) https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000171017_1.pdf 以上です。
なるほど:1
会社は規定分を給与と共に振り込みます。 振り込まれない分を、請求したって振り込みませんよ。 裁判でもしますか。 出社拒否しますか。今月分の交通費は、使い切ったから、行かないとしますか。 退職するか、自腹かでは。
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