教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

皆様にご質問です。

皆様にご質問です。私は新卒で今の会社に入社し、今年で2年目になります。その前に3年間半アルバイトで働き、いつかは本社でやりたい仕事があり、全国転勤ありの正社員に切り替えをしました。 田舎に飛ばされ、頑張って働いていましたが、ある日突然、このままずっと全国転勤で働いていても、何も変わらない、やりたいことが見つかったので、退職を決意致しました。 そこで店舗責任者にこの事を伝えて、5/31に直属の上司に8月末(8月は全て公休と有休消化)で退職したいと伝えました。聞いてくれたものの、私がいなくなった後の店舗はどうなるか分かるか?と聞かれました。もちろん人員の補充など引き継ぎ(役職はついておらず一般社員です)があると思ったので、2月前には言いました。(就業規則上1ヶ月前までに退職届を提出することになっております。)ですが、人員不足でその退職日だと厳しい、一度人事部と相談するのでまた連絡しますと言われました。まだお返事がないので、退職できるかが不安です。私は自分自身で色々調べ、会社側が労働者の退職日は決められない、1人辞めて業務が回らないのならば私の責任より会社の責任だという記事を見ました。本当にそう思います。 退職日が確実にならないと、不安のまま残りの日を働き、次のやりたい仕事への転職活動もしづらい状況になっています。 なるべく早く解決したいので明日、上司にお電話をする予定ですが、どうしたら8月末に退職ということができるでしょうか、、? 厳しいお言葉でも、ためになるお言葉をお待ちしております。 長文で読みづらい文章で申し訳ございません。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    大変な思いをされていますね。心中お察しいたします。 さて、ご質問の件ですが順を追って回答します。 ・「私がいなくなった後の店舗はどうなるか分かるか?と聞かれました。」 →人員配置は会社が考えることでご質問者様が考えることではありません。 ・「人員不足でその退職日だと厳しい、一度人事部と相談するのでまた連絡しますと言われました。」 →退職届を提出しましょう。退職願の場合ですと労働者と会社が合意して初めて退職が成立します。それに対して、退職届の場合ですと労働者の一方的な意思表示で最短2週間で退職が可能です。(会社の合意はいりません) この2週間というのは、民法627条第1項で定めらており、強行規定と解されますので、会社の規則や当事者の合意に優先します。 ・「私は自分自身で色々調べ、会社側が労働者の退職日は決められない、1人辞めて業務が回らないのならば私の責任より会社の責任だという記事を見ました。」 →その通りです。これは今まで私が説明した内容とかぶりますね。 以上のように退職はできます。できない場合は、労基署へ相談しましょう。 あと、年次有給休暇はすべて消化しましょう。極端な話し明日2週間後に退職しますと言って年休全消化ということも可能です。 また、離職票の発行依頼や退職後の健康保険や年金の加入、住民税の支払い等も念頭に置いておきましょう。 (参考) 民法 (期間の定めのない雇用の解約の申入れ) 第六百二十七条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。 労基法 (強制労働の禁止) 第五条 使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。 憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。 以上です。

  • 8月末で退職することを再度電話で話し、7月終わりになったら退職代行を使って8月末で辞める(8月は有給) 早く辞めたいのならべつにこの方法でもいいのでは?円満退職とはいかないですが

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