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退職後の、雇用保険、失業手当、傷病手当、お得な方法について質問です。 まず、私の現況から説明させて頂きます。 …

退職後の、雇用保険、失業手当、傷病手当、お得な方法について質問です。 まず、私の現況から説明させて頂きます。 1.常勤5年以上。 2.その後、ケガにより4ヶ月休職。傷病手当金受給。 3.通院など、ケガの具合から雇用形態を時給のパートに変更して復職。※雇用保険、健康保険は以前のまま継続。 4.ケガの具合と諸々の理由で復職後、わずか2ヶ月で退職を決意。 この場合、退職後の失業手当はパート期間の給与が基準となるのでしょうか? また、直ぐに就職活動が出来ない場合、社会保険を継続して傷病手当金を申請した方がお得?その時の給与の基準はやはりパート期間となるのでしょうか? はたまた、社会保険から国民健康保険に加入し、雇用保険の方に傷病手当を申請した方がお得? 保険料は国保のが安いです。 それとも、常勤からパートになった時点で全ての権利を失っているのでしょうか? ケガは後、2ヶ月もすれば動きが良くなりそうです。医者の判断にもよりますが。今秋にはボルトを抜きます。 職業訓練は内容によっては今からでも通えそうなので、それを受けてから就職活動をしようかとも考えます。 退職まで数日です。ハローワークへも平日は行けそうにありません。ご解答お願い致します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    >この場合、退職後の失業手当はパート期間の給与が基準となるのでしょうか? 失業手当の計算の基礎となる賃金日額は、退職前6か月(パートの期間も含む)の賃金合計を180で割ります。 失業手当は、60歳未満の場合は、賃金日額に50~80%をかけます。(賃金日額が高くなるに従い、かける率は低下します) >また、直ぐに就職活動が出来ない場合、社会保険を継続して傷病手当金を申請した方がお得?その時の給与の基準はやはりパート期間となるのでしょうか? 退職後に傷病手当金を受給するためには、下記の条件をすべて満たす必要があります。 ① 退職日に健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。 ② 退職時に傷病手当金を受給しているか受給要件を満たしていること。 ③ 退職日以前および退職日以後も継続して傷病により労務不能状態が継続していること。 在職中及び退職後の労務不能に関しては、医師の意見書が必要です。けがで一度復職し、再度労務不能と判断されるかどうかがポイントです。 傷病手当金日額は、標準報酬日額に3分の2をかけたものです。標準報酬日額は、標準報酬月額を30で割ったものです。 標準報酬月額は、前年の4月~6月の平均給与をもとに「健康保険・厚生年金保険料額表」に当てはめ求めます。 従って、パートの期間が反映されませんので、標準報酬日額の方が失業手当計算の基礎となる賃金日額より高くなります。 傷病手当金の計算方法は、下記のサイトを参照して下さい。 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/shoubyouteatekin.htm >社会保険から国民健康保険に加入し、雇用保険の方に傷病手当を申請した方がお得? 雇用保険から失業手当を受給するには、労働する意思と能力があることが必要です。けががあるようですが、労働可能でしょうか?なお、「傷病手当」は、失業手当受給中に傷病により15日以上求職活動が出来ない場合に、失業手当に変わり支給されるものです。金額も失業手当と同額です。「傷病手当」を受給するとその日数分だけ所定給付日数が減少します。 >常勤からパートになった時点で全ての権利を失っているのでしょうか? 社会保険料、雇用保険料を支払っている限り、受給要件を満たせば、給付を受けることが可能です。

    ID非表示さん

  • ・失業手当の日額を算定する場合、傷病手当は含まれないので 6か月での算定日額は【とても低い】ものとなります。 (本来6か月分の合計を出すところ今回は2か月分しか計算できない) ・雇用保険の傷病給付は用件が該当しないので不可。 健保の任意継続しかありません。 ◎日額ですがもしかすると1,600円程度になるかもしれません。 それの90日分です。

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