教えて!しごとの先生
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整骨院で鍼灸師をしています。

整骨院で鍼灸師をしています。7月末で仕事をやめて失業手当をもらおうと思っているのですが、失業期間中の8月から自費で知り合いに鍼灸治療を行おうと考えています。 その際は出張届を出さなければと思っているのですが、出張届を出すと失業手当を貰う権利はなくなるのでしょうか? 開設届を出すと自営業に分類され、失業保険の対象にはならないと書いてありました。 詳しく分かる方回答の程よろしくお願い致します。

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152閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 開業したら、就職活動も、就職も出来ませんよね。 だったら無理。

    ID非表示さん

  • はい、対象にならなくなります。 再就職の意思のない人は対象になりません。例えば、結婚するので、保険金くださいと言ってももらえません。開業は再就職する意思がないということですからもらえなくなります。

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