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労働契約書で試用期間が「就業開始日より14日間とする」とあるとき、この14日間は出勤していない土日祝日を含めてのものでし…

労働契約書で試用期間が「就業開始日より14日間とする」とあるとき、この14日間は出勤していない土日祝日を含めてのものでしょうか。それとも出勤した日数のみを数えて14日間なのでしょうか。

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回答(3件)

  • 単純に「就業開始日より14日間」としか書かれていないのであれば、土日祝日や仕事上の休みも含めて14日だと思います。 もし、それらが含まれないのであれば、どこかしらに「14営業日・14出勤日、14労働日」の記載や「土日祝日、仕事上の休日は除く」との記載がないといけないのではないかと思います。

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  • どちらのケースも考えられます。 14日とあるのであれば、2週間ですから、 カレンダー上ではないかと思います。 一般的に、試用期間3か月とは、カレンダーで3か月です。 このことから、前述の想定ができますが、 契約書上で、特に14営業日、とかなければ、カレンダーでいいかと。 まあ、勤め先に確認するのが確実です。

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  • 会社との雇用契約なので、契約書の中身を見ないと答えられません。

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