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飲食店のホールでの接客業を外注扱いとする場合について質問です。

飲食店のホールでの接客業を外注扱いとする場合について質問です。1.アルバイトと同じ作業内容だったとしても、制服を自分で用意し、時給計算ではなくサービス費などと請求書を作成し支払う報酬はアルバイトとしての雇用契約ではなく、外注費として会社は処理することができるのか。 2.外注扱いで得た収入が10万円以下の場合、確定申告は必要なのか、住民税の申告は必要なのか。 3.副業として会社にバレるリスクはあるのか。外注扱いで得た収入の分だけの住民税を普通徴収にすることは可能なのか。

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回答(1件)

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    1.の回答 外注費として処理することは可能ですね。 ただし、労働基準法に抵触しないように契約書を作成することがポイントになるでしょうね。 2.の回答 該当の人物の他の所得額と所得控除額で決まる内容ですので、ご質問の情報だけでは何とも言えませんね。 ほかに所得がなければ確定申告も住民税申告も必要ないですが、その所得額なら非課税者ですので住民税申告をして非課税者であることを役所にアピールする方が何かとお得でしょうね。 なお、ご質問者が給与所得者で年末調整を受けている場合は20万以下なら確定申告の手続きは免除です。住民税申告は必要です。この特例は所得税だけですので。 3.の回答 当然バレるリスクはあります。 住民税申告はすべての所得を申告しなければなりません。給与所得もご質問の「飲食店のホールでの接客業を外注扱い」雑所得も申告しなければなりません。 なお、住民税申告書には所得税申告書のように「給与所得以外の所得を普通徴収に選択する」欄がない場合があります。役所により書式が異なりますので。福岡市のように。 この場合は、確定申告で普通徴収にする必要がありますね。

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