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法律や会社の規定で21時以降から残業としてみなされるようなことはありますか?例えば8時〜17時が労働時間で17時〜20時は残業としてみなさず、21時過ぎてから残業扱い。 伝え方が悪くて申し訳ありませんが詳しい方教えて頂きたいです。
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> 例えば8時〜17時が労働時間で17時〜20時は残業としてみなさず、21時過ぎてから残業扱い。 理屈の上ではあり得ますが、現実には考えにくいです。 あり得る場合、17時から21時までの4時間は休憩ということになり、仮眠をとったり一時帰宅することができます。
17時~20時までが未払いとなるのであれば、明らかに労基法違反(24条及び37条)に該当します。 タイムカードと給与明細を準備して、労基署に相談されることをお勧めします。
『17時〜20時は残業としてみなさず、』??? 会社の労務規定で記載されてますか?? これは『労働基準法』の違反です。 一般の労働者に強いる法律では有りません。 『ブラック企業』です。 明文化されて無くても、タイムカードが有れば、労働基準局、または裁判所へ提訴しましょう。 過去の闇残業賃金迄取り返せますよ。 『ブラック企業』は悪です。
はい。 〉会社の規定で21時以降から残業としてみなされるようなこと これだけが条件ならば、あり得ます。 具体的に就業規則と労働時間を開示できるならばより詳しいコメントがもらえるでしょうけど、就業規則の公開は処分されるリスクがあるでしょう
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