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労働局でもあっせん制度なら利用できるでしょうけど、不当解雇の解雇の確信より不当である証拠を確実にそろえて相手に出す必要はあるでしょうね。 あっせんでダメなら労働審判・裁判所と上がっていきますけど、あっせんの際には第三者(弁護士・社労士)を交えてのやり取りでこの制度を利用する事自体は無料です。 ただしあっせんは任意なので相手側が拒否すれば不成立となり終わりです。
成功報酬の他に弁護士の交通費や日当、手続きにかかる実費などもかかりますよ。 撤回できるかどうかは労基でもわかりませんが相談はできますよ。
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