解決済み
就業規則に記載のない歩合について どうかお力を貸して頂けないでしょうか? 無知なため、わからなくて質問いたします。就業規則に記載のない歩合についてです。 就業規則には歩合(インセンティブ)の記載がありません。 転職時に内定が決まった際、口頭でインセンティブの話がありました。 そのインセンティブが、この度減額になるという決定通知が口頭でありました。 減額になる条件を書いた用紙は代表者に渡され、その用紙を見ながら口頭で説明を受け、メモしました。 上席からは、「決まったことだから」で終わりでした。 (歩合減額を決めたのはこの上席よりももっと上の人たちです。) 毎月の申請時にフォーマットに入力し、売上の1%を歩合として自分で申請しています。 減額の理由は個人の能力や勤務態度ではなく、業績の低下です。 この場合、不利益変更に該当し、抗議できるのでしょうか? よろしくお願い致します。
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口頭で、歩合給を合意しているのですから、事業者が一方的に合意内容を不利益変更をする事は出来ません。(労働契約法) 就業規則に記載が無い事は関係ありません。質問者様にだけ適用される歩合給は定めることが出来ません。その際は、個別労働契約で定めますが、書面発行がなされていないだけで、口頭でも契約は成立します。
労組がなければできます。あればまた要件が変わってきます。
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