健康保険法施行規則第51条第4項には、「被保険者は、その資格を喪失したとき、その保険者に変更があったとき、又はその被扶養者が異動したときは、五日以内に、被保険者証を事業主に提出しなければならない。」と定められています。 4/30に退職したということは資格喪失日は5/1なので、その翌日から5日後、つまり、5/6が返納期限です。 よって、今日にでも会社宛に書留で送れば、5/6には会社が受け取るはずなので、返納義務は果たしたことになります。 普通郵便ならゴールデンウィーク中に会社へ配達されるので、それでも返納義務を果たしたことにはなりますが、紛失を考えるとお勧めしません。
通常であれば5営業日以内です。
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