解決済み
60歳以上の有期雇用従業員(継続雇用)について質問です。 私の会社では、60歳の誕生日を含む月末で定年退職となります。(定年退職という一旦の退職という形にはなりますが、雇用保険等は 継続雇用と並行して継続加入しています。) その後、継続雇用で65歳までは本人が希望する限りは、原則1年毎の 更新を行いながら、5年間の有期雇用契約を結んでいます。 ここで疑問なのが、一般的な有期雇用契約労働者と上記のような、継続雇用 による有期雇用契約労働者との違いについてです。 新型コロナが蔓延した後から雇用調整助成金の特例事項に解雇者が要る場合は 助成率が変わり、有期雇用契約の期間満了に伴う雇止め(会社都合)でも以下の 条件をクリアできなければ解雇と同等に扱いになるとハローワークで伺いました。 ※『入社から3年未満であり、最後に取り交した雇用契約書に次回の更新を 行わない旨の記載があること。』 ここからが質問の本題ですが、私の会社では定年退職後は法令に従い65歳まで は(1年毎更新)継続雇用を行っています。では、最後の5年目の契約更新のため の雇用契約書に次回更新を行わない旨の記載をして、65歳をを迎えた継続雇用 に伴う有期雇用契約労働者を期間満了による雇止めを行った場合は、上記※と 条件が合わずに、解雇と同等の扱いをされるのでしょうか? 説明が下手で申し訳ないですが、ご協力よろしくお願いします。
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いわゆる定年再雇用の場合は、「有期雇用契約の期間満了に伴う雇止め(会社都合)」には該当しません。よって、契約期間満了による離職となり、特定受給資格者や特定理由離職者にはなりません。また、この場合、待期完成後の2ヵ月の給付制限は付きません。 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf なお、65歳までの雇用を義務付けているのは高年齢雇用安定法です。労働基準法にそんな定めはありません。
解雇ではなく契約終了です。私も定年後に再雇用て働いていますが、64歳11カ月で契約終了にします。参考までに。https://media.moneyforward.com/articles/5088
解雇にはあたりません。 労働基準法では65歳までの雇用義務はありますが、65歳で期間満了で契約を終了することは雇用義務がないため解雇にはなりません。 会社都合にはなりますが助成金等で言う解雇扱いではないとの解釈です。 実際に雇用保険(失業保険)の退職事由についても会社都合ではあるものの解雇ではなく、期間満了になります。
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