解決済み
産婦人科医院で看護助手の仕事をしています。毎日朝9時から12時半までです。一年の契約で、月~土まで週産婦人科医院で看護助手の仕事をしています。毎日朝9時から12時半までです。一年の契約で、月~土まで週に6日の契約です。昨日満了して、新しい1年分の契約書が来ましたが、その中に有給休暇について何も書かれていませんでした。そのときは気づかなくて、契約書にサインをして提出してしまいました。でも、有給がもらえる事を知り、院長にそのことを言ったら、「看護助手としては、よそよりも良い時給1000円を払っている。有給が欲しいんだったら、時給を考え直す」と言われました。「再確認の為に」と言って、有給の提示がない時給1000円の契約書にサインするように、言われました。それに「労働基準法は企業の為に作ってあるもので、こんな小さな事業所には関係ない。それぞれ、その事業所のやりかたがある」と言われました。これって正しいんですか? 「
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細かな説明は避けますが、労働基準法9条、10条より、あなたの働いている職場は、立派に労働基準法の適用の事業所です。 もし、あなたが、本気で戦う気があるのなら、ほかの回答者意見にある様に、でるところに出れば、おそらく勝てます。 労働基準法第18条の2より、訴えたことにより、クビ(解雇)にすることもおそらくできないでしょう。 さらに、仮に「有給休暇は無しよ」って言う契約書にサインをしても、同法第13条より無効になります。 以上が、法律上の労働者(あなた)に対する権利です。 しかし、それらの権利を主張したことで、 職場での人間関係に支障が出るのは、必至と思われます。 どちらを取るべきかの判断は、私にはできませんので、よく考えた上で、行動にでることをお願いします。 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
労働基準監督署は、通報するところでもありませんし、いきなり罰則の適用を受ける、といったこともありません。相談をすれば、改善の方向への話しはしてくれるはずですが。匿名では、このケースの場合、無理です。 病院に限らず、どこの会社も小さいところも大きなところも、この不景気で大変なのは確かです。病院側は、法的には間違っているけれど、実質どこの会社も「有給」を取られていい顔をできません。 じゃ、どうしたらいいか? 「時給700円でいいですから、有給など法的にきちんとしてください」と言えばいいでしょう。あなたも当然の権利を主張するわけだから病院側の「賃金引き下げ」に応じることでお互いの利害関係一致となるわけです。 法律にあるから時給1000円も有給も、では、病院側が納得しないですよね。あくまでも、あなたの言ってること主張していることは絶対に間違ってはいません。病院が間違っていますよ、法的にはね。
労働基準法が誰の為にあるのか?というと回答は出来ません。 ですが、雇用される側、つまり貴女の為にもある事だけは事実です。 例えば労働時間です。 1日何時間、週に何日以内の労働でなければならない。 というものがあります。 これは、あまりに働かせ過ぎると労働者が過労死してしまう、とかいう事態を防ぐ為です。 有休もまた同様に、労働者の権利として何時間以上の労働をした者に対して、最低限何日分与えなさい、という決まりがあるのです。 なので、「労働基準法は企業の為に作ってあるもの」という言い方をされている人はあまり信用してはいけません。 http://search.yahoo.co.jp/bin/search?p=%CF%AB%C6%AF%CB%A1
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