解決済み
アルバイトの給料について質問です。私は先月辞めたアルバイトの給料をもらいにクリーニングしたサロンを持って行ったのですが、どうやら契約書に二週間以内にサロンを返さなければ給料を全額差し押さえされるとの内容が書かれて居たそうでトラブルになりました。「もう二週間すぎているから給料は払えない」と言われてしまったのですが、契約書の控えももらっておらず、辞める際に説明もありませんでした。 これってやっぱり給料はもらえないのでしょうか
41閲覧
「二週間以内にサロンを返さなければ給料を全額差し押さえされる」⇒民間による差押えは裁判所から差押え命令なり転付命令がを得ないとすることはできません。 給与からの天引きは法定控除(社会保険料や源泉所得税)に限られ、それ以外は労働者の同意なしにはできません。 労基法24条は「(給与の)全額を直接支払う」ことを規定しています。 そのような理由で給与を支払わないのは、労基法違反となります。 労基署には相談ではなく、労基法違反の申告(104条)をして、会社への指導を求めることをお勧めします。
なるほど:1
サロンは大切な物だから、置いてきて会社にクリーニングさせたら良かったのに。 小さな、会社ですか。 貴方にも非はありますよ。 自分から辞めたいと言ったのですかね。 市役所にいる無料の弁護士を味方につけて、満額で働いたお金を請求しましょう。 手取りは、いくらぐらいですか。 これは、あげた事にして裁判で訴えて、店をつぶしてやったら気もすみませんか。 その辺を、弁護士と話し合ってきてください。
なるほど:1
いかなる理由があっても、正当な理由もなく働いた時間に対する賃金を(全額)支払わないのは法律違反です ここで言う正当な理由……一部しか払わなくてもいい場合……は、法令に基づく所得税の源泉徴収や強制執行(差押え)などです
なるほど:1
< 質問に関する求人 >
クリーニング(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る