解決済み
健康保険料や厚生年金保険料、前月徴収と当月徴収とがあるようですが、当月保険料を当月賃金から控除するのは退職時をのぞき、違法ではないでしょうか。合法ならその根拠を教えてください。
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違法ですよ。 罰則規定はありません。
社会保険料は、当月徴収と翌月徴収です。 社会保険料は法定控除なので、当月徴収の場合は預り金扱いとして、翌月に支払うだけのことなので違法ではありません。
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