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仕事の研修についてです。 最近、マッサージの仕事がしたくて面接を受けたら、まず研修を2ヶ月うけて、資格をとるように言…

仕事の研修についてです。 最近、マッサージの仕事がしたくて面接を受けたら、まず研修を2ヶ月うけて、資格をとるように言われました。 研修のため、実家から遠く離れて独り暮らしをして、お金がないのでバイトしたりして、でも2ヶ月だけの辛抱だと思って、貧乏生活がんばってしてたんです。 ところがある日、研修先のお店のスタッフが急に辞めてしまい、人手が足りなくなってか、私にここに残って働いてほしいと院長が言ってきました。 しかも半分研修としてなので、朝から働いても、時給がでるのは17時から20時まで。でも朝から来て仕事を覚えてといわれ。 生活費がないと言ったら、「早朝か深夜にバイトしてください。足りない分を補助しますから」 と言われて。 2ヶ月の約束なので、地元に帰りたいと言っても、 「まだ研修を終わらせられるようなレベルじゃないので、もう少しここで研修しないと資格をあげれない」 と言われました。 研修と称して、資格をダシにして、タダ働きさせてるとしか思えません。 院長が合格点をださないと資格がもらえないので、我慢してタダ働きするべきですか?研修とはそういうものと割りきるべきですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2ヶ月どころか10年そこにいても資格などもらえません。というか、もらえたとしてもその資格というのは何の役にも立ちません。要はあなたの言うとおりただ働きをさせられているだけです。 携帯からでしたね。 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律から抜粋します。 第一条 医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。 第二条 免許は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項の規定により大学に入学することのできる者(この項の規定により文部科学大臣の認定した学校が大学である場合において、当該大学が同条第二項の規定により当該大学に入学させた者を含む。)で、三年以上、文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の認定した学校又は厚生労働大臣の認定した養成施設において解剖学、生理学、病理学、衛生学その他あん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師となるのに必要な知識及び技能を修得したものであつて、厚生労働大臣の行うあん摩マツサージ指圧師試験、はり師試験又はきゆう師試験(以下「試験」という。)に合格した者に対して、厚生労働大臣が、これを与える。 そこで得る資格に何も効力などないことがおわかりになりましたか? 自動車教習所でもないのに勝手に車の運転の練習をさせ、上手くなったから私が「上手くなりました」って書いてあげましょう。ってなことと同じようなものです。それを持って車を運転し、警察に止められて免許証を出しなさいと言われたら、その紙きれで通用すると思いますか? 騙されていることに早く気付くべきでしたね。

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