教えて!しごとの先生
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ケアマネの方に教えて頂きたく質問します。

ケアマネの方に教えて頂きたく質問します。介護認定がされてない要支援2の方に、身体介護である入浴介助をケアプランに入れる事は違反ではないのでしょうか? 私はヘルパーですが、生活援助の金額で入浴介助をするようケアマネから支持でています。おかしいと思うのです。 認定は、要支援で、介護認定されていないかたです。 入浴介助見守りは、身体介護に区分されるはずなのですが。しかも見守りじゃなく、立ち上がりなど介助します。 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 認定されてないのに要支援2ってどういう想定?要支援でも認定調査は受けて要支援の認定結果が出てるけれどね。 自費サービスなのであれば価格設定は事業所の自由です。 目安として要介護1相当の身体介護で請求しているならまともな事業所でしょ。 何が違反だと思うんでしょね?

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    なるほど:1

  • 元々から要支援の方の訪問介護(介護予防訪問介護)では身体と生活で単価に違いがありません。 現在ほぼ全国の自治体で総合事業が始まっています。要支援の方の訪問介護はそちらを利用しているはずです。総合事業については自治体ごとでルールが違っていますのであなたの自治体がどうなっているのかはわかりません。 おそらく現行相当型、基準緩和型などいくつかの単価設定があるかと思います。どう言った場合にどの単価を選定するかは自治体ごとにルールがあると思いますので確認してみて下さい。 ちなみに私の自治体では身体介護を含む場合は現行型、生活のみなら基準緩和型になっていますが。

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