解決済み
アルバイトの有給について相談です。アルバイトとして株式会社の運営する店舗で1年7カ月働いていますが雇用契約書は書いていません、シフト制で基本8時間勤務たまに6時間勤務があります。有給の使用をしたいのですが本社に有給を取る手続きを聞いたところ、うちの会社には有給はないと言われました。シフトの出勤日の8割以上は働いているので有給はあるはずです。労働基準局に確認したのですが有給を申請して未払いだった場合は対応すると言われました。本社宛に出勤日を指定した有給の申請書をなんらかの方法で送って休もうと思っています。 【質問1】 この場合はどの様な方法で送るのがいいですか?(FAXもしくは「配達証明」付の「内容証明郵便」)など。受け取ってないなどと後から言われない方法があれば教えて欲しいです。 【質問2】 申請書だけ送ればいいですか?何か一筆書くべきでしょうか?書くべきなら内容も教えて欲しいです。 【質問3】 有給は月に何日使用しても問題ないですか?申請書は連日利用でない場合は1日毎に複数枚の申請書を作成するべきですか?
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細かいことですが、有給は会社に使用許可をお願いするものではないので「有給申請」ではありません。 (1)FAXでも送信先のFAX番号と送信日付が残るので十分かと思います。 (2)タイトルをつけるのであれば「有給申請書」ではなく「有給届」ですかね (退職願と退職届の違いのようなもの) 書くべき内容は有給を使う日付 (3)どちらでも 会社に特に決まりはないようなので、日付さえ明確にしておけばどちらでもかまいません。
1、直属の上司などには会わない仕事なのですか? その店の責任者は? そこの人に「有休で休みます」と伝えた言葉を録音や録画しておくのも良いですけど。、。 例えば、何かをあなたが送ってそれを受け取っても、休みを取るべき相手が店長等を相手にするものなら、そこに宣言してない事が問題になるのでは? あなたの理屈だと、A店で働いてるのに、B店の店長に内容証明送れば、同じ会社の人だから後は勝手に休めばいい、、みたいな話です。 本部通して、本部が返事する前に休みが始まり、そこで本部が「時季変更権を行使して時季をずらして貰うのでその日はなしにして貰います。」通して内容証明で来たらどうするの? 内容証明だけでやり取りするの? 言った言わないで揉めるなら録音で充分です。 内容証明では届け先の問題が出て来てしまいます。 毎回本部にシフトや休みを確認とってるわけでもないのでしょ? 店舗単位で休みやシフトを決めてるとしたら、店舗の責任者に言わなければ本部に言ったところで、それを言ったことになるかは成立しないかもしれません。 受け取り日が有休の後になっていたら、その内容証明に効力ないしね。 2、?申請書ってなに? だってないって言われたんでしょ? 申請書ってないよね?それじゃあ。 自分で休むと言うものを書くなら、申請書ではなく、報告書みたいなものや、要求を書くことになります。 3基本的にほ自由です。 申請書も正式ではなく、ただの主張の報告書なので、。 でもフルに貰える有休のうち、1週間分以外は会社に時季変更権があり、会社指定でずらすことも可能です。 ですから、あなたが書いてもそれを時季ずらしであなたに逆申請する権利もあるので、それを直接的にタイムリーにやり取りしないで文書にしたところで、強制的に休めるものでもないよ? タイムリーに、時季変更権を口に出さずにしてるなら強制的に休むことも可能ですけど、店を無視して勝手に送った内容証明だけではあなたの権利は確定出来ないのでそれで強制的に休むのはトラブル起きますよ? ここからは余談ですけど雇用契約もなく不安定な不定期でシフトを組んでいると元からのシフトを勝手に作られ、2割休んでる、、みたいな形にされてしまうかもよ? 裁判になれば、ある程度の証拠と雇用の実際の行動などから勝てますけど、労働基準監督署はそれを調べたり証拠として探したりしないので、曖昧に嘘つかれたらそれをあなたが証明しないと有休が正式ではなく、無断欠勤の扱いで止まってしまって不利になります。 それと年に5日は会社側に有休を取らせる義務が法律としてあります。 因みに、うちの会社には有休がありません、、は日本語としておかしいです。 有休とはあなたが労働した結果として自動的に発生してしまうもので、国が法律として発生させてるものです。 ですから、元から会社が発行するものでも許可するものでも持ち物でもないのです。 だから有休なんて会社にないのは当たり前です。だってあるのはあなたと国の関係で存在してるもので、それを国の法律の命令で働かせるな!金を払え!と会社に国が命令してるものであり、あなたの権利です。 国が許してるあなたの権利で言うならそれを会社が勝手にないことには出来ないでしょ? あなたの持ち物の権利を何で会社がないとか勝手に判断してるのか? それを判断するのはあなたと国のシステムであり会社にその権限はありません。
どの様な雇用のされ方でも条件をクリアしてるなら契約した労働日数で、休暇が付与されます。 ①入社から6ヶ月を経過してる事。 ②その間契約した労働日を8割以上出勤s手る事。 この2項目だけで、労働日数に応じて1~10日の有給休暇が付与されます。 有給休暇は出勤日と指定された日を休暇にする制度です。 無いと言われたのは出勤率に満たないからと違いますか? これが厚労省発表のURLです。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei06.html 惚けられたら労働基準監督署に告発してください。
【質問1】 この場合はどの様な方法で送るのがいいですか?(FAXもしくは「配達証明」付の「内容証明郵便」)など。受け取ってないなどと後から言われない方法があれば教えて欲しいです。 A、内容証明郵便が確実です。 【質問2】 申請書だけ送ればいいですか?何か一筆書くべきでしょうか?書くべきなら内容も教えて欲しいです。 A、申請だけであれば、申請書のみで良いかと思います。 【質問3】 有給は月に何日使用しても問題ないですか?申請書は連日利用でない場合は1日毎に複数枚の申請書を作成するべきですか? A、申請日数の制限はありませんが、会社側は時季変更権を行使することがあります。 申請書のフォーマットにもよりますが、原則として1期間につき1枚であることが多いかと思います。
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