解決済み
会社を解雇されてしまい、離職票が届き、離職理由は自己都合になっていたので、ハロワに異議申し立てがしたい旨を伝えに行ったのですが、雇用期間が5ヶ月で6ヶ月雇用されていないので、異議申し立てはできないと言われました、失業手当も貰えないのは理解していますし、今現在職についているので良いのですが、解雇されたか月の保険料を支払わなければならないので、退職理由が解雇なのであれば免除され保険料が軽減されると聞いたので軽減措置を取りたいため、異議申し立てをしたいのですが、ハロワが言うように6ヶ月雇用されていないので異議申し立ては不可能なのでしょうか?
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あなたの場合、雇用保険の受給資格がないので、異議申し立てをしたところで、意味がありません。ハローワークで、離職理由に異議を申し立てるのは、雇用保険の給付制限に関わるからです。 雇用保険の受給に関わらないことはハロワではやってくれません。 会社に、抗議して解決するしかないです。労働局や、市の労働問題の相談なら、話は聞いてもらえます。 国民健康保険の手続きは市役所ですから、市役所でどうなるか、聞いてみたらいかがです?
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国民健康保険料が離職理由によっては軽減されるのは、特定理由離職、または特定受給資格者で受給資格を満たし、実際に受給資格決定を受けた場合です。よってそもそもの受給資格を満たさない場合には離職理由を争う利益がないため、ハロワは協力してくれません。
恐らく無理なのでしょう。
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