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美容系の労働時間や賃金について質問です

美容系の労働時間や賃金について質問です私は4月から入りたかったサロンに就職しました。 もともとそのサロンに入りたいと思っていたため、他のサロンは受けませんでした。 リクルートの概要には ・営業時間のうち8時間勤務 休憩60分以上、週の所定労働時間40時間 ・早番、遅番制度 ・所定時間外労働有 ・所定時間外労働、又は深夜労働に対して支払われる割増賃金率は労働基準法の定めによる と記載されていました。 美容サロンですし、もともと定時であがれないのは分かっていました。 ですが実際に入ってみると、 初日から労働時間11時間超え。 早番遅番制度は無し。 退社する1時間前にタイムカードは勝手に切られており、残業代も出ないとのこと。 しかも研修は営業時間にはやらず、営業終了後にしか出来ない。 このことが疑問で、悩んで、辞めたいと伝えました。 オーナーとの話で 私が伝えたことは何も響いてなく、そういう意見ならもう辞めてもらっていいと言われました。 このサロンでの残業代は、居残り練習とか売り上げを頑張ってる人に対して与えるものと 普通、残業代って8時間超えたら、伸びた分だけ割増賃金率で計算して給料に加えられるものですよね?? 最終的に、どこのサロンも同じだから向いてないからOLにでもなるしかないんじゃない?と言われました。 美容系ってどこもこんなものなのでしょうか 私が甘すぎですか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 雇用契約を締結すれば、労働基準法は適用されます。 しかし、技術職では昔ながらの徒弟制度を引きづっているケースも少なからず存在しますが、明らかに違法です。 理美容職もその一つです。 「どこのサロンでも同じ」ということはありません。 労基法を遵守しているサロンの方が多いです。 あなたが勤務するサロンのオーナーは、前時代的と言わざるを得ません。

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