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柔道整復師と整体師の職務の違いを教えてください。俗に言う整骨院で、関節を動かして症状を治すのは、上記のうち、どちらなのでしょうか。
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柔道整復は、捻挫、打撲、挫傷と医師の同意のある骨折と脱臼に対する施術が業務範囲。その範囲でなら関節を動かす施術はあります。 整骨院は、柔道整復師画施術する施術所です。 整体師は、法的身分がありません。法律がないので業務範囲の規定もありません。強いて言えば、医師法や柔道整復師法、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師に関する法律に抵触しない範囲での施術行為ということです。これには、カイロプラクティックやオステオパシー、整体などが含まれますが、これは本来は柔道整復の範疇には入りません。 ですが、整骨院でもこれに似た行為は行われていることもあるでしょう。 整骨院でしているとなると柔道整復師しか施術はできませんよ。
なるほど:1
整骨院で働いているのが柔道整復師。 で、その業務はケガの初期の手当てのみです。 具体的には捻挫、肉離れ、打撲、骨折、脱臼の手当てです。 なので、しばしば見かける、整骨院での肩こり、腰痛へのマッサージ 骨盤矯正なんてものは、違法行為になります。 整体師は整体所にて、モミモミ慰安行為ならば、法的にも うるさく言われません。ただし下手なことして、何かが治る 改善するなどと吹くと、詐欺、景品表示法違反に問われます。 という事で、関節を動かして症状をどうにかするのは、 どちらも業務範囲外といえるでしょうか。 まあ、勝手に適当にやるところはあるでしょうけど。 本来はリハビリにて行う行為でしょう。
なるほど:2
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