教えて!しごとの先生
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現在の仕事で肩こりなどで体調を崩してしまうため、他の仕事を探そうとおもうのですが、

現在の仕事で肩こりなどで体調を崩してしまうため、他の仕事を探そうとおもうのですが、少し田舎のためすぐに仕事が見つからないので失業保険を受給しながら早めに次の仕事を探したいと思っているのですが、現在パートで夫の扶養に入っています。次もパートを探す予定なのですが、失業保険を受給すると扶養をはずれるとネットで調べるとでてきたのですが、年間働いた金額と失業保険の受給額あわせて103万円越えなくても扶養が外れてしまうのでしょうか? 無知で申し訳ございませんがわかる方教えてください。 誹謗中傷コメントはお控えおねがいします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    失業保険でなく雇用保険の基本手当。 103万円というのは税金の扶養です。基本手当は非課税ですので税金の扶養には関係しません。 あなたが気にしているのはご主人の社会保険の扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)を外れてしまうかどうかではないですか。それについては年間の収入に関係なく、日額が3612円以上であれば、受給している間は被扶養者を外れて、国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。3611円以下であれば被扶養者のままで構いません。(ご主人の加入するのが協会けんぽではなく健康保険組合の場合、ごく一部の組合に3611円ではなく3561円とするところがあります。)

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