解決済み
失業保険でなく雇用保険の基本手当。 103万円というのは税金の扶養です。基本手当は非課税ですので税金の扶養には関係しません。 あなたが気にしているのはご主人の社会保険の扶養(健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者)を外れてしまうかどうかではないですか。それについては年間の収入に関係なく、日額が3612円以上であれば、受給している間は被扶養者を外れて、国民年金と国民健康保険に加入する必要があります。3611円以下であれば被扶養者のままで構いません。(ご主人の加入するのが協会けんぽではなく健康保険組合の場合、ごく一部の組合に3611円ではなく3561円とするところがあります。)
それはないと思います。
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