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所定労働日数とは?

所定労働日数とは?年次有給休暇の取得用件に、所定労働日数の8割の出勤とあります。 この所定労働日数というのはどういうことなのでしょうか。 たとえば雇用契約により ①週5日としている場合は、週4日出ていれば、その用件を満たすのでしょうか? ②また週4日の場合に、週2日出ているだけでは、その用件は満たさないのでしょうか。 ③それとも、雇用契約内容にかかわらず、休日、会社都合の休日、ストライキを除く日の8割ということでしょうか? これは、年間の所定労働日数で考えるのか、年休が発生する6ヶ月で考えるのか どういう期間で考えるのでしょうか? よろしくお願いします。

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2人がこの質問に共感しました

回答(2件)

  • ベストアンサー

    一般的には、入社から6ヶ月してから有給を付与し、その後1年単位に付与していくことになります。 所定労働日数(全労働日)は、6ヶ月もしくは一年間の総暦日数(365日or366日)から、所定休日を引いた日数のことです。 簡単に言いかえれば、「会社に行って仕事をしなければならない日」の数です。 初年度は6ヶ月で、その後は一年間で考えます。 ①② 週単位には考えないでください、期間は上記記載の通り。 ただ、会社は週5だけれども、質問者様が週4で労働契約を締結しているのであれば、考え方は違ってきます。 どのような労働契約の元で、「出勤をしなければならない日数に対して、出社して働いた日数がどれだけあったのか」を判断します。 ③ ・会社の就業規則等に記載されている休日は、端から所定労働日(全労働日)には含まれていません。 ・会社都合の休日は、所定労働日(全労働日)から控除してください。 ・ストライキは、所定労働日(全労働日)から控除することは【出来ません】。

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  • saraswati_9933さんの回答を一部訂正 会社都合の休業日と(所定労働時間全部の)ストライキの日は、「所定労働日数」に入りません。 つまり、「8割」を計算する場合の分母にも分子にも数えません。 (昭和33年2月13日基発90号、昭和63年3月14日基発150号) http://www.e-roudou.go.jp/annai/kantokuk/20404/2040412/index.htm

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