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法律とかにとても疎いので疑問に思ったこと質問させてください。 ①週6日、1日8時間労働を毎月することは法律的に問題ない…

法律とかにとても疎いので疑問に思ったこと質問させてください。 ①週6日、1日8時間労働を毎月することは法律的に問題ないのですか?②月の休みに制限がなく、自由に取れる(月4日~5日間程度取る)・逆に言えば取らなくても構わないと言うのはアリですか? ③雇用契約書、労働通知書(間違ってたらごめんなさい)のような物を交わしてない状態でアルバイトとして働いていると認められるのですか? ④上記④の場合、雇用保険にも加入してないとなると何が問題になりますか? ふと、SNSを見ていてそんな話を見かけて『それってブラック企業じゃないの?』と勝手に感じてしまったので質問しました。 ただの疑問にお答え頂ければと思います。 よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ①法律は、「週の労働時間を40時間内に抑え、超えるときは前もって【36協定】という手順を踏んで労使が合意しておき、その内容を労働基準監督署へ届け出ておくことを要求しています。 https://hcm-jinjer.com/blog/kintai/workingtime_within40hours/ ②「月の休みに制限はない」体制は、①の協定を略するうえでの隠れ蓑的な方法と言えますが、「とらなくて構わない→とりにくい雰囲気→事実上週6で48時間」というなら、やはり①の問題です。 ③書面での明示義務があります。 http://www.roudousha.net/keiyaku/003keiyaku_naiyo.html アルバイトだからなぁなぁでいいという訳でなく、家族や身内をこき使うのでなく他人を働かせる限り、「証拠」になるものを残して「言った or 言わない」の水掛け論を防ぐ必要があるんです。 ④雇用保険も、フリーターの立場の人には大事な保険で、なしでは済まされないです。 ブラックといえばブラックです。言い換えれば「利用されるだけで利用しがいのないバイト先」とも…

  • 週6制は違法ではありません、年間休日ということもあるのでね・・・・・・ 法定休日、つまり、月4回の休日があれば問題ありまん・・・ 雇用契約書は、労使間の労働条件を明示したりってことで、どちらかというと雇用主の努力義務みたいなもので、それはつまり、契約書の性質だので契約ってのは口頭でも成立するってのが、法律上の考え方です・・・ がっ、後日の紛争を考えると、しっかりと労働条件を明示した書面を交付する会社で働くってことだねっ・・・ 雇用保険は週40以上で、1ヵ月(31として)以上雇用する場合は、加入義務が発生しするので、この条件なら必須です・・・ ただ、確かに雇用保険の負担等の割合ももあってかっ、ブラック的な企業は存在するだろうねっ・・・ ただ、高校生などのバイトは、昼間は学業ってのが専業だので、雇用保険加入条件からはずれるはずだけどねっ・・・

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  • ①今は週40時間勤務、残業は1ヶ月に45時間、1年に360時間(30時間/月)までの時間外労働が認められます。なので毎週48時間働かせるのは違法です。 ②年間休日は「毎週1日」または「4週間を通じて4日間」が最低ラインです。 労働基準法で定められた「法定休日」がこれにあたり1日8時間勤務の場合で105日となります ③労働基準法には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。 実際の労働状況を知りませんが、記載されている内容が事実なら、違法でブラックでしょうね。

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