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失業手当の条件として求職活動をされた方に質問します。

失業手当の条件として求職活動をされた方に質問します。私は自己退職で会社を退職しました。ハロワに行って色々聞くと失業手当をもらえる対象だったのですがネットで調べると 失業認定日の3回目までに求職活動実績が3回以上ないと給付されない と書かれていたのですが、失業保険を申請する前の求職活動は回数に入るのでしょうか? それとも申請した後の求職活動から回数に入れるのでしょうか? それと、これは知っておいた方が良い知識とか教えて頂けると幸いです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    失業保険の求職活動実績の回数は、調べるほどに書かれていることが違ったりして分からなくなりますよね。 私は昨年、失業保険を受給していました。 失業保険を申請する前の求職活動は、回数には入りません。 失業保険の求職活動実績とは、受給資格を得てから設けられる「認定期間(28日間)」に行った求職活動のことです。各期間に2回を要求されます。 求職活動実績の回数については、このページの図を見ると正しく理解できます。 https://cuvno.com/hellowork-jisseki-count/ 求職活動実績の全般について、どのページでもとても詳しく解説されています。 これは知っておいた方が良い知識は…、私の経験から申しますと ・ハローワークの職業相談やセミナー受講でもらった判子があれば必ず認定される。 ・インターネットで応募すれば、応募した時点で実績として申告できる。 ・転職サイトのセミナー受講でも求職活動になる。 このあたりの知識についても、やはりこのサイトが詳しいです。 https://cuvno.com/hellowork-jisseki-making/ 質問者さまの求めている答えになっていれば幸いです。コロナ禍で大変だと思いますが、求職活動を頑張ってください!

  • 失業保険を申請する前の求職活動は、回数に入りません。 また、失業認定日の3回目までに求職活動実績が3回以上と言うのも間違いですね。認定日毎に2回以上の求職活動が必要です。

  • ハロワに行って就職活動した証拠の証明印が無いと回数には認定されないと記憶しています。

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