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労働組合の依頼に基づき、管理職クラスが組合事務手続き(掲示物の貼り出し・直接無記名投票の投票用紙を配る等)を行う合理性に…

労働組合の依頼に基づき、管理職クラスが組合事務手続き(掲示物の貼り出し・直接無記名投票の投票用紙を配る等)を行う合理性について上記についてお尋ねします。 組合員ではない管理職(人事権を有する者)が、労働組合幹部の依頼により上記のことを依頼され、組合員に対して組合の配布物を配ったり、役員選挙の用紙を手渡しする行為は認められるのでしょうか? 各事業所には労働組合の幹部はおらず、活動報告などは全て会社側から伝えられます。 この労働組合は会社とユニオンショップ協定を結んでおり、管理職以下の従業員は全員この組合員になります。 よろしくお願いします。

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回答(2件)

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    労組の依頼により、とあります。個人的に依頼を受けたのであれば問題ないかと。ただ極めて珍しい労使関係ですね。

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