解決済み
労働組合の依頼に基づき、管理職クラスが組合事務手続き(掲示物の貼り出し・直接無記名投票の投票用紙を配る等)を行う合理性について上記についてお尋ねします。 組合員ではない管理職(人事権を有する者)が、労働組合幹部の依頼により上記のことを依頼され、組合員に対して組合の配布物を配ったり、役員選挙の用紙を手渡しする行為は認められるのでしょうか? 各事業所には労働組合の幹部はおらず、活動報告などは全て会社側から伝えられます。 この労働組合は会社とユニオンショップ協定を結んでおり、管理職以下の従業員は全員この組合員になります。 よろしくお願いします。
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労組の依頼により、とあります。個人的に依頼を受けたのであれば問題ないかと。ただ極めて珍しい労使関係ですね。
そういうユニオンショップがいるので日本は労働省が強くならないのです。 解散すべし。
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