解決済み
派遣社員として働いています。以前は週4から5日は確実に仕事に入れましたが、昨年の12月くらいからコロナ禍の影響で仕事が激減しては週1~2日しか仕事がありません。 雇用保険は雇用期間を31日以上、おおむね週20時間程度の就労時間でないと入れないといいます。 現在、おおむね週20時間程度の就労時間にはなっていません。これでも一度、雇用保険に入れば有効な状態が続くのでしょうか? それとも入っていない状態になっているのでしょうか? ちなみに月の明細を確認したら仕事が激減した時期以降も給料より雇用保険は天引きされています。
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給与から雇用保険料引かれているのであれば、加入継続してますね。 一時的に勤務が減っている状態であれば、雇用保険をかけたままでいいのですが、それが状態的に今後も続くとなれば、雇用保険の資格喪失となってしまいます。 その点は派遣元に聞いてみてください。 もしその状態で雇用保険にはいっていたとしても、週1〜2日の勤務であれば、離職票作成時に、離職日から遡って2年間の間に11日以上勤務のある月が12ヶ月とれなければ、失業給付の要件も満たせません。 派遣会社なら、雇用保険に関しては詳しいと思うので!
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