回答終了
こういう契約って普通でしょうか。 *基本給のうちに20時間分の割増賃金を含む *稼働時間は所定労働時間(月160時間)を満たない場合は減額する2月や5月など平日が少ない月は残業時間20時間超えても残業代もらえないし、例えば平日が18日なら月稼働時間が144時間で40時間残業しても4時間分の残業代しかもらえないですがこれって普通でしょうか。
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残業が含まれるのは「みなし」と言って、36協定が有り、労使間合意なら合法です。 が、減額を謳い文句は労基法16条違反になります。 又20時間を超える残業は、法定労働時間内は法内残業。 法定労働時間以上なら25%割増の残業手当が法律です。 法定労働時間は1日は実働8時間。 週では40時間。 但し特定措置事業所の場合は44時間です。 以上の回答で、ご自分の勤務がどうなってるかをお調べください。
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