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仕事の時間についつですが工事現場作業員が夜11時とか12時迄やるというのは 労働基準としては違反ですか?しかも日曜日も…

仕事の時間についつですが工事現場作業員が夜11時とか12時迄やるというのは 労働基準としては違反ですか?しかも日曜日もやっているなんて違反ですよね?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    建設業に従事する人(現場の作業員、現場管理者)が夜11時とか12時迄残業することは違法ではありません。 ただし、労働基準法第36条により法廷時間を超えて時間外労働を行うことの協定が必要です。(36協定) 特に建設業の場合は36協定の上限がありません。(通常は月に45時間まで) しかし、健康上の制限があります。月に80時間を超える労働が続くと、脳梗塞や心臓疾患にかかる確率が高まるという健康上の問題が発生します。忙しい中でも仕事の仕方を工夫し、健康上の観点から残業を減らす方法を会社と従業員双方が見つけなければいけません。 また、日曜日に働くことも違法ではありません。労働基準法では法定休日として1週間に一回、4週間で4日を下回らない事が義務つけられていますが、日曜日とは規定されていません。 ただし、会社の就労規則で法定休日は日曜日であることが定義付けされている場合は違法になりますので、一週間以内に必ず振替休日や代休が必要です。

  • どの時間帯の就業であるのかわかりませんが、違法ではないと思います。 違法になるのは例えば次の場合です。 18歳未満なのに22時以降働いている。 深夜割増や残業割増などが支払われない。 週に1日も休日がない。

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  • 何時から働いているのかしら? 夜中に仕事してようと、日曜に仕事してようと、何時間働いているかでしょ。

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