教えて!しごとの先生
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外国人留学生が引っ越しバイトをしています。

外国人留学生が引っ越しバイトをしています。日本語が拙く、どのような契約をしているのか聞いても曖昧なのですが ・労働契約書をもらっていない ・給料明細が発行されない ・労働時間を把握しておらず労働者頼り ・移動時間(3-5時間、会社の車)が労働時間外に当てられ給料が支給されない ・一回の勤務時間が長く、夜中の2時から夜中の22時ごろまで、 朝6時から24時、翌日6時から18時、翌々日6時から勤務ということもあります。1日分の給料が支給され、深夜手当も出ているといいますが、超過勤務プラス深夜手当が加算されているかも疑わしいです。 ・翌日2時からの勤務を前日18時に連絡してくることもありますし、勤務開始時間も社長の都合で6時→(6時直前に)7時→(7時直前に)8時と変えたりルーズです。 本人にまずは確認したいところですが、会社社長に電話し確認したいと思っています。 こうした内容は厚労省の総合労働相談センターへ連絡して相談に乗ってもらえますか? また、引っ越し業務は移動時間は労働時間と認識されないのでしょうか。あまりに不当に思います。 言葉が分からず断らないことをいいことに利用されているのではないかと思っています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    「留学」の在留資格で日本に滞在する外国人留学生は、出入国在留管理局が発行する「資格外活動許可」を取得することでアルバイトが可能になります。 その上で、外国人留学生がアルバイトできるのは週28時間までです。 この決められた就労時間を守らなかった場合は不法就労となり、雇用者と留学生の双方が罰則対象となります。 なので、あなたの正義感のおかげで、助けてあげようと思っている留学生が時間制限を守らずに働いた「資格外活動許可違反」となり、留学ビザの更新や就労ビザへの変更申請を行った場合に不許可となり多くの場合は帰国せざるを得ません。さらに、不法就労を行ったとして強制退去の対象となる可能性もあり、その場合は5年間日本に入国できなくなってしまいます。 事実確認は社長だけでなく留学生本人にも必要です。 そもそも「資格外活動許可」を留学生が取得していない可能性もありますので。

    なるほど:1

  • いくつかの事実も含まれているのでしょうが、多くは推測のようです。相談するなら、まずは事実確認です。

    なるほど:1

  • 完全に違法に働かせている会社なので(承知の上で) 外国人労働者が承知の上で働いているのならしょうがないのではないのでしょうか。 日本語の面からも仕事を見つけるのが難しいのでしょう。 本人も生活がかかっていますから。 相談するとしたら会社の管轄の労働基準監督署ですが、 解雇されておわりです。

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    なるほど:1

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