教えて!しごとの先生
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減給処分についてお尋ねします。病院の調理師として働き始めてもうすぐ一年になります。

減給処分についてお尋ねします。病院の調理師として働き始めてもうすぐ一年になります。資格を3年前に独学でとり、パン屋で働いていたので調理経験はほぼありませんでしたが、面談の時にそれでもいいと正社員雇用していただきました。実際働いてみると女私一人で後は男性の職場でしたがとある従業員のaさんが(仕事が出来る人ですが)自分の知り合いの調理師を次々と会社に紹介して、自分の知り合いメンバーを増やして、私が仕事が出来ないので、面談の人からこのままだとパートかクビになるから様子みると最初言われてそれから4か月後に月給を3万減給するといわれました。決定したのか聞くと嫌なら辞めてもらってかまわないといわれました。私がこの職場を選んだのは正社員雇用で月給が保証されていたから、交通の便が悪くバス代が毎月マイナス5千円でも行く事にしましたが、後から能力不足といわれて減給処分など会社は出るんでしょうか。

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回答(3件)

  • 契約違反であり、いわゆる不利益変更にあたりますが(労働契約法第9条)、違法ではありません。 よって、会社が減給を強行したとしても、民事訴訟を起こして勝訴する以外に、減給を阻止したり減給分を取り戻すことはできません。 なお、10%が限度とかいう回答がありますが、違います。 それは、就業規則に制裁を定めた場合の減給に限定してであって、それも1回の額が平均賃金の1日分の半額が限度です。(労働基準法第91条) 減給に相当する違反行為が複数あった場合は、1賃金支払期における賃金総額の10%まで減給することができますが、1件1件の制裁に対する減給は、平均賃金の半額を超えることができません。つまり、10%を減給することができるのは、減給に相当する違反行為がだいたい30件以上あった場合に限られます。しかし、現実にそんなことはあり得ないので、実務的には平均賃金の半額x違反回数が、制裁による減給の限界です。 なお、本件は民事の範疇なので、労働基準監督署は介入できません。

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  • 賃金減給は、罰則を伴う場合でも労使間合意で決められます。 一方的な減給には絶対承諾してはいけません。 罰則が伴っても賃金の10%以内が、減給額です(労基法91条) 労働基準監督官と仰る方を労基署で探して、事実をお話しください。 この方だけが司法権を御持ちですから、強い味方になってくれます。

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  • 10%しかできませんので、あなたが基本給30万以上あるから、金額は合法です。ただ双方の同意が必要で、一方的にはできません。

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