解決済み
失業保険中のバイトに関して1日のバイト収入額が大きい場合。失業保険中のバイトに関しまして。 失業保険受給日額が1日に4000円として、バイトをして1日に2時間・内職扱いで6万円の高額な収入を得たとします。 この場合、その日の手当分の4000円は減額で1円も入らないと思うのですが、 1日幾ら稼ごうが、4時間未満の内職扱い4時間以上の就労扱いにしろ、その日の手当分「のみ」で済むのでしょうか。 「6万円も稼いだのだから(例えば6万÷受給日額4000円)15日分の失業保険手当を支給しません」 とかあるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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