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失業保険給付金の勤続日数について 6ヶ月の加入が条件になっていますが5ヶ月と18日間の勤務日数でも適用になるのでし…

失業保険給付金の勤続日数について 6ヶ月の加入が条件になっていますが5ヶ月と18日間の勤務日数でも適用になるのでしょうか?6回の給与から毎月雇用保険は引かれています。この場合は対応してもらえるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    > 5ヶ月と18日間の勤務日数でも適用になるのでしょうか? その場合だと、算定基礎期間(=被保険者であった期間)が6ヶ月に満たないので、特定受給資格者又は特定受給資格者だったとしても、基本手当の受給権は発生しません。

  • 失業保険では暦の1カ月単位でなく、報酬が付く労働日が11日以上ある月を1か月とカウントする。

  • 日数が足りないのでダメですね。 在籍日数が6ヶ月以上無いと無理です。 会社都合なら!の話ですが。 自己都合なら12ヶ月以上の在籍ですね。

    1人が参考になると回答しました

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