解決済み
失業保険給付金の勤続日数について 6ヶ月の加入が条件になっていますが5ヶ月と18日間の勤務日数でも適用になるのでしょうか?6回の給与から毎月雇用保険は引かれています。この場合は対応してもらえるのでしょうか。
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> 5ヶ月と18日間の勤務日数でも適用になるのでしょうか? その場合だと、算定基礎期間(=被保険者であった期間)が6ヶ月に満たないので、特定受給資格者又は特定受給資格者だったとしても、基本手当の受給権は発生しません。
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