解決済み
【質問概要】社長と会社を相手取り慰謝料を請求する事の可否について、労働問題に詳しい方々の返信をお待ちしております。 また、会社へ請求する前に、心療内科で抗うつ剤を処方してもらった方が、慰謝料交渉を有利に進められるのでょうか? 尚、社長との面談は全て録音しています。 【質問の経緯】 2020年6月から2021年3月末まで、北陸新幹線延長工事のため、新潟県から福井県へ出張に来ています。 昨年末、年末年始休暇のため新潟へ一時帰宅を命ぜられた際、勤務時間外において持病の腰痛(ヘルニア)が猛烈に悪化したため、大事をとって2020年の大晦日から2021年の三が日の間は緊急入院を余儀なくされました。その後、病み上がりという事もあり、療養のため2週間だけ自宅待機命令を出されて、その間の出張を回避できました。 【社長との出張前面談】 退院後2週間の療養を設けてもらったとはいえ入院する程の腰痛であり、その時点では手術の緊急性は低いものの右下肢に軽微な感覚麻痺が残ったため『万が一に出張中に再び腰痛が悪化して、入院や手術が必要になっても係付け病院が近くにないため、十分な治療を受けられない可能性がある事』を理由に出張を拒否したところ『出張の辞令を拒否したらクビにする、(能力不足で減給されている私が)新潟に残っても行かせられる現場が無い』と言われました。 また、今年の1月から出張手当が見なし残業手当込の手当に不利益変更されたと事後報告され、本来の出張手当消失により実質賃金が8万円も下げられ、行けば必ず生活費が赤字になる事が目に見えていたため、可能な限り出張を拒否したかったですが、再び『…クビにする』と言われ泣く泣く出張を受け入れました。 【出張先での病状悪化】 その後、2月上旬に出張先で腰に違和感を感じたため、福井市内の整形外科病院へ痛み止め注射を打ちに行った際、左右の足の太さが異なる程の筋力低下が見受けられるとの診断を受けました。その上で、手術をしても直ぐに職場復帰できず、後遺症が残るため暫くの間はリハビリに通う必要があると打診されました。 それでも、『出張に行かなかったらクビ』にされるという恐怖心から会社への報告を怠り、痛み止めで騙し騙し仕事をしておりましたが、経済的にも精神的にも身体的にも限界に達し3月末を持って現職場を退職する事になりました。
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なにの法律論で慰謝料を争うか次第だと思います。 一般的には安全配慮義務違反かと思いますが、その場合、 「出張が持病の悪化の原因」であることの証明は、相当難しいのではと思います。逆に言うと、「出張さえなければ持病は悪化しなかった」という証明をせねばならないわけですから。 確かにあなたの言い分としては、出張があったからこそだ、と言いたいのかもですが、病気というのは一進一退です。特に腰痛やヘルニアなどは「無職や専業主婦でもなり得るし悪化もする」わけですから、「出張があったからこその悪化であって、出張さえなければ悪化はしてない」などの医学的見地は、医師でも出せないと思います。 であれば、すべてが「あなたの想像上の話」としかならず、相手に損害賠償を請求するのは無理がある、と言う判断になりかねません。 民事訴訟は「原告にすべての立証責任」があります。会社側は「出張が悪化の要因ではない」ことを証明する義務がないのですから、すべてはあなた側の義務になります。 そのあたりが可能であればもちろん請求してもよいと思います。 以下はあくまで私の私見ですが、請求は自由だし裁判で闘ってみるのは全然構わないと思いますが、「目に見えない関連性の主張」は、あまり良い結果が裁判では出ません。 殴られてケガをした、などは関連性が明確ですが、今回のは「たぶん、きっとそうに違いない、と私はそう思うし信じたい」という「目に見えない関連性の主張」ですから。 なので恐らくは「訴訟に必要な費用」を回収できるだけの結果にはならないと思います。恐らくはあなたにとって赤字裁判となると思います。
貴方が病気になったのは、貴方の自己責任であって会社の責任ではありません。 それに対して会社に責任転嫁するのは、筋違いです。 会社が貴方に行って貰いたい業務を肉体的、精神的な理由で出来ないのだから、社長の対応もやむを得ないと思います。 会社は、貴方に出来ない業務であれば、他に出来る誰かにさせればいい事です。 なので、慰謝料云々というのは筋違いであって、仮に裁判をした所で勝てる可能性はほぼないでしょう。 敗訴すれば、負けた方が裁判費用も負担する事になります。 貴方の文面を見ていると、常に他人に責任転嫁する共産党的というか、左翼的な気質が感じられます。 行政ならともかく、会社は利益を追求する営利団体なので、貴方のようなタイプを一番嫌います。 あくまで、病気になったのは、貴方に原因がある訳で、それに対して会社や社長に責任転嫁するのは筋違いという事に気付いた方がいいと思います。
労働問題は会社のある所轄の労働監督署へ速やかに相談に行きなさい。
文章はしっかりしていらっしゃるのですが、 途中途中で(今もか)すべきことをしていないように見受けられるところと、勤務時間外・能力不足・不利益変更 というワードを見るに、経営者側からかなり使えない方だと見られていたであろうことは想像に難くないですね。 まあその会社にも、不利益変更(就業規則の改定に労働者代表の同意が必要)とか突っつかれると痛いところはありそうですので まずは労働局、並行して労働問題に詳しい弁護士を探して相談してみてはいかがでしょう。 「慰謝料」なんてのは取れると思えませんが、いくらかの補填くらいは見込めそうに思います。
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