教えて!しごとの先生
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不正勤怠について 飲食店を経営しています。 そこで雇っている店長のお話しです。 シフトを店長に作らせてるの…

不正勤怠について 飲食店を経営しています。 そこで雇っている店長のお話しです。 シフトを店長に作らせてるのですが、そのシフトは、1日8時間の勤務で作成されております。 しかし、店をアルバイトに任せ、1年ほど前から1日4-5時間のみ出勤し、 提出しているシフトとは異なる時間で勤務していることが発覚しました。 正直、コロナ禍で借金を抱えてまで、給料を払い続けたのに、長い間、騙されておりものすごく頭にきています。 民事で給与の返還請求を行おうと思っているのですが、 詐欺などで被害届を出すことは可能でしょうか? 金銭的にも、気持ち的にも、できることはすべてしたいと考えてます。 何かアドバイスお願い致します。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 勤怠時間の改竄であれば、詐欺罪が適用される可能性があります。 本来の勤務時間分より給料を多く受け取ることになりますので、「他人を欺いて金品をだまし取る」という事で詐欺に当たります。 詐欺罪は最大10年の懲役または50万円以下の罰金ですね。 ただし、実際に逮捕されるケースは多くありません。第三者にもわかる証拠も必要とされます。 ですから警察に相談する前に、本人に自主的に返還させて、懲戒解雇と処するのが良いかと思います。 正直、一年も店長の勤怠不正がわからなかった質問主さんにも落ち度はあったと思います。警察に相談される時でも、そこを指摘されると思います。何十店舗を管理してたのかわかりませんが、店長が不正を行う時ってのは、得てして管理者に問題があると思います。

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