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ダブルワークの賃金について。

ダブルワークの賃金について。現在、大学生ですがアルバイトで社会保険に加入しており、週に40時間プラス残業約5時間しています。この地点で働き過ぎた5時間は時間外労働として賃金をもらうのですが、日曜日は会社が休みで学校もないため暇をしています。 そこで、ダブルワークを考えているのですが、このようにメインのアルバイト先で既に法定労働時間を超えていた場合、不採用の可能性はやはり高いのでしょうか? 求人サイトで、新しく働きたいと考えているバイト先は「ダブルワーク可(要相談)」と書いてありました。 もし仮に、採用された場合フルタイム(8時間)働きたいと考えていますが、後から雇用した会社は8時間すべて時間外労働の25%上乗せで賃金を払うということですよね?時給が1000円だとしたら、8000円で済む人件費を12000円払う必要がある訳ですよね。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    ご認識の通りです。(労働基準法第38条) なお、「8000円で済む人件費を12000円払う必要がある訳ですよね」というのは、10000円払うの誤記だと思います。

  • 理論的にはそういうことになりますが、果たしてそうまでして雇ってくれるか、ですね。

  • 違います。 他の会社の労働時間まで管理しません。 自社で1日8時間超えた場合は、超えた分だけ割増賃金がつきます。

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