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育児・介護休暇の時間単位の取得について、私の勤めている会社は変形労働時間制を採用しており複数の事業所があります。

育児・介護休暇の時間単位の取得について、私の勤めている会社は変形労働時間制を採用しており複数の事業所があります。会社としては年間の所定内労働時間は同じですが、事業所毎に年間カレンダーの1日の所定内時間や出勤日数、休日日数が違います。 今の時点で法改正に対応できていませんが、時間単位の取得するにあたり、各事業所毎で1日の時間(①の事業所は1日の所定時間が8.25時間なので9時間、②の事業所は1日の所定時間が7.5時間なので8時間)を設定した方がいいのか?全社の平均時間を調べて例えば8時間でいいのか?どちらがいいのでしょうか? 年間の所定内時間が同じ為に、例えば各事業所で1日の時間をそれぞれ設定して、1日育児休暇を1時間取った場合、ある事業所は9回取れるところと、8回取れる事業所が出てきてしまい不公平感が出てしまうような気がしますのでどうすればいいでしょうか?よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • それぞれの事業所におてい、個別に判断することになります。 1日8.25(7.5)時間といった単一勤務ですと、日あたり9(8)時間の時間単位看護(介護)休暇付与となります。 所定労働時間が複数ある事業所ですと、年間平均して1日あたりの所定労働時間をもとに時間単位の休暇を組むことができます。 休暇日(時間)賃金を支払うのならともかく、無給であれば利用回数(時間分割)の多寡は致し方ないのではないでしょうか。

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