解決済み
学校、幼稚園、保育所等の給食を 作る場合、 作る職員は調理師資格や毎月大腸検査等をしている人でなくては 罰せられますか?? その場合どのような法律に触れるのでしょうか??又、企業、作った職員、 両方罰せられるのでしょうか?
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給食従事者の検便については、 雇い入れ時には必要であるが、毎月定期的に検査をする必要はないと、 労働安全衛生法(則47条)となっています。 が、行政は、 大量調理施設衛生管理マニュアルに 「調理従事者は臨時職員も含め、定期的な健康診断及び月に1回以上の検便を受けること。検便検査には、従来の検査に加え、腸管出血性大腸菌O157の検査を含めること。」 学校給食衛生管理の基準では、「検便は月2回以上実施すること。」としています。 これをしないことでの罰則は基本的にはありませんが、 食中毒等起きた時に適正に細菌検査を実施していないということでの 指導、改善命令は出されます。 罰せられるとしたら、細菌検査をする経費をけちった企業です。
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