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公益法人の常勤役員として公務員を退職する人が来ることになりました。 3年契約で週3日出勤し、決済などの仕事をしてもいら…

公益法人の常勤役員として公務員を退職する人が来ることになりました。 3年契約で週3日出勤し、決済などの仕事をしてもいらいます。 一般職員は週35時間、常勤役員は週21時間勤務です。この場合社会保険と厚生年金は一般職員の労働時間の4分の3を越えていないので 加入できないのはわかります。 雇用保険は週20時間を越えれば短時間労働者になるので加入できるのでしょうか? また有給休暇は労働基準法上、発生するのでしょうか? それとも役員の場合は労働者にあたらないので雇用保険も有給もないのでしょうか? ご指導よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    公益法人の役員は、労働基準法上の労働者に該当しませんので、雇用保険に加入出来ません。年次有給休暇の付与も不要です。

    ID非表示さん

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